平成12年6月1日、大型店と周辺の生活環境との調和を図ることを目的とし、 大店立地法(大規模小売店舗立地法)が施行されました。 小売店舗面積が1000平方メートルを越える施設を設置する際は自治体への届出が必要となります。 当社では届出申請にかかる業務全般を行っており、計画の変更等も迅速に対応することが可能です。また、 必要に応じて計量証明書の発行も可能です。