平成9年6月に廃棄物処理法が改正され、施設の設置手続きとして、生活環境影響調査(ミニアセス)の実施、 申請書及び生活環境影響調査の縦覧、住民、市町村長の意見聴取、専門家の意見聴取等が盛り込まれました。 生活環境影響調査の項目としては、大気汚染、水質汚濁、騒音、 振動、悪臭の5項目があります。(施設の種類にもよります) 当社ではアセスメントに係る調査、予測、報告書作成までの業務を行っております。