エネルギー使用状況届出等(改正省エネ法関連)

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)は、産業部門に加え、 エネルギー消費量が大幅に増加している業務部門・家庭部門での対策を強化するため、 平成21年4月1日に改正されました。(改正省エネ法)

当社では、改正法に基づく「エネルギー使用状況作成及び届出」から「定期報告書の作成及び提出」まで 一貫して業務に取り組んでいます。

 

改正省エネ法に定める「事業者が行わなければならないこと」

STEP.1 事業者全体でのエネルギー使用量の把握
・法改正により「工場・事業場単位」でのエネルギー管理から
 「事業者全体」でのエネルギー管理に規制体系が変わりました
STEP.2 エネルギー使用状況届出書の提出
・5月末日まで(平成22年度は7月末日まで)
STEP.3 経済産業局より、特定事業者 又は 特定連鎖化事業者の指定
STEP.4 エネルギー管理統括者等の選任 及び 選任届の提出
STEP.5 事業者単位でのエネルギー管理の実施
・管理標準の設定、省エネ措置の実施等
・エネルギー消費原単位で、年平均1%以上の低減が
 努力目標として課せられています
STEP.6 中長期計画書・定期報告書の提出
・毎年度7月末日まで(平成22年度は11月末日まで)

出力例

エネルギー使用量の簡易計算表(計算例)
ダイネツ環境リサーチ株式会社
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