建築物の安全性を確保することを目的とした定期報告制度の見直しを受け、 建築基準法施行規則の一部が改正されました。(平成20年4月1日より施行) 建築物の所有者・管理者には、建築物・建築設備・昇降機等の定期的な調査・検査及び報告が義務付けられています。 当社では、建築物・建築設備等に要求される調査全般を含めた定期報告書の作成から、提出代行までの業務を 一貫して行っております。